要介護認定というのは、介護保険サービスを受けようとする被保険者に対して、その要件となる要介護状態等区分に該当するかどうか、市町村が行う認定のことをいいます。 なお、この認定は、全国一律の客観的な基準に基づき、介護認定審査会により、次のような全7区分に振り分けられます。 ■非該当 ■要支援 ■要介護1〜5
養護学校というのは、学校教育法に基づいて設置される学校のことをいい、次のようなことをその目的としています。 ■知的障害者、肢体不自由児、病弱児、身体虚弱児などに対して、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準ずる教育を行うこと ■その失われた機能を補うために必要な指導を行うこと ■知識や技能の習得に努めること なお、養護学校は、都道府県にその設置が義務づけられています。