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要介護状態区分というのは、介護保険制度において、要介護認定で定めた介護の必要性の程度のことをいいます。 具体的には、要介護状態1~5の膳段階に区分されています。 なお、要介護状態では、1が部分的介護を要する状態、5が最重度の介護を要する状態であり、その状態は、要介護認定等基準時間に基づいて定められています。
要介護認定というのは、介護保険サービスを受けようとする被保険者に対して、その要件となる要介護状態等区分に該当するかどうか、市町村が行う認定のことをいいます。 なお、この認定は、全国一律の客観的な基準に基づき、介護認定審査会により、次のような全7区分に振り分けられます。 ■非該当 ■要支援 ■要介護1~5