障害児福祉手当というのは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づいて、精神や身体に著しい障害がある児童に支給されます。
障害児福祉手当の支給対象となる児童は、20歳未満の児童であり、日常生活を営む上で常時介護を欠かすことができない者とされています。 なお、この手当は在宅福祉対策のものなので、施設などに入所している者は対象とはなりません。
障害児保育というのは、就学前の障害をもつ乳幼児のための保育のことをいいます。
障害児保育には、次のものがあります。 ■分離保育 ⇒ 盲・聾学校や養護学校幼稚部、市町村の障害児保育施設で行われる障害乳幼児のみを対象としたものです。 ■統合保育 ⇒ 保育所や幼稚園で健常者と一緒に保育するものです。 なお、障害児保育といった場合には、一般的には統合保育のことを指します。