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障害児(者)地域療育等支援事業について

障害児(者)地域療育等支援事業とはどのようなものですか?

障害児(者)地域療育等支援事業というのは、療育、相談体制との充実を図り、在宅の障害児(者)の地域生活を支援する事業のことをいいます。

また、社会福祉法により、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業、障害児相談支援事業として法定事業となります。

手段的日常生活動作とはどのようなものですか?

手段的日常生活動作というのは、日常生活上で行う、電話をかける・交通手段の利用・買い物・適切な服薬などの家庭生活や、社会生活上不可欠な動作のことをいいます。

また、食事・排泄・入浴などの基本動作に対して、より応用性の高い動作を指します。

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障害児福祉手当とはどのようなものですか?

障害児福祉手当というのは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づいて、精神や身体に著しい障害がある児童に支給されます。

障害児福祉手当の支給対象者は?

障害児福祉手当の支給対象となる児童は、20歳未満の児童であり、日常生活を営む上で常時介護を欠かすことができない者とされています。

なお、この手当は在宅福祉対策のものなので、施設などに入所している者は対象とはなりません。


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