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補助というのは、精神障害者などで判断能力が不十分な軽度な者に対して、家庭裁判所が補助の開始の決定をすることにより、特定の法律行為や契約などに対する、次のような権利が補助人に与えられるというものです。 ■代理権 ■同意権 ■取消権
保佐というのは、精神障害者などで判断能力が著しく不十分である者に対して、家庭裁判所において保佐の開始が決定されることにより、重要な財産の管理や遺産の相続に関する同意権、取消権が保佐人に付与されるというものです。
補助具製作施設というのは、「義肢装具製作施設」ともいいますが、これは、身体障害者福祉法に基づいて設置される身体障害者更生援護施設の1つです。 初めて義肢を装着する人には、使用訓練や義肢の機能や取扱法、手入れ法などについて指導が行われます。 なお、この補助具製作施設の目的は、無料あるいは低額な料金で補装具の製作や修理を行うことにあります。